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生活保護世帯における就労自立給付金

ページID:0002048 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

就労自立給付金とは

保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たことで保護廃止に至った時に支給する制度です。

支給対象

安定した職業に就いたことで生活保護を必要としなくなったと認められた世帯

給付額

単身世帯は上限10万円、複数人世帯は15万円を上限に、保護廃止月から起算して前6か月間の収入充当額(就労収入から勤労控除・必要経費等を控除した額)に10%を乗じた額を最低給付額(単身世帯:2万円、複数世帯:3万円)に上乗せします。

その他

給付額の算定や支給要件など、詳しくは担当員(ケースワーカー)にご確認ください。